不動産取引きの時、固定資産税の支払いはどうするのか!?
固定資産税・都市計画税の通知書が届き始めました。
固定資産税都市計画税の通知書は1月1日現在の所有者宛に4月になると通知書が届きます。
1月から3月に不動産の引渡しをした場合
1月1日以降から3月末までに不動産の取引が行われ決済した場合でも同じように1月1日現在の所有者に届きますので売主側に通知が届いてしまいます。
このような時はどうするかと言うと二つの方法があります。
一つは物件の引き渡し時に翌年度の固定資産税の精算も済ませてしまう方法
もう一つは物件引渡し後、4月になって通知書が届いたら売主から不動産を介して買主へ通知書を渡してもらい納税してもらう方法です。
どちらを選択されるかは地域柄や取引に携わった不動産屋や関係者の考え方にもよると思います。
これまで話してきた内容は取引をした翌年度の固定資産税・都市計画税の納税のお話ですが、では取引をした年度の固定資産税・都市計画税の支払いはどのようになるのでしょうか。
不動産取り引き時は日割清算
それは起算日を設定して日割り計算をして精算する方法です。
物件引渡日に精算をしますが起算日は地域によって異なります。
1月1日の起算日のエリアと4月1日を起算日にしているエリアがありますが東海エリアは4月1日になっています。
4月1日~引渡しの前日までの分を売主分とし、引渡日から翌年の3月31日までの分を買主分とします。
売主は、すでに納税していか、あるいは事前に納税しておいてもらい日割計算を行うことになるのです。
不動産が関わると日割計算や取り引きのタイミングで次年度の通知書が売主に届くなど、通常とは若干複雑になりますが、納税はお早めに行いましょう。